これでわかった!金融商品取引法
(みなし有価証券の募集・売出しとは?) Q02.証券取引法では、有価証券の募集とは、新たに発行された有価証券を50名以上の者に対して行う取得の申込みの勧誘で、有価証券の売出しとは、既に発行された有価証券を、均一の条件で、50名以上の者に対して行う買付けの申込みの勧誘でしたが、金融商品取引法でも同じですか? A02.金融商品取引法は、物理的に有価証券が発行される有価証券と、有価証券表示権利は、証券取引法と同じルールを採用しています。 一方、有価証券表示権利以外のみなし有価証券については、500名以上の者が所有することとなる場合のみ、開示規制の対象になるとしています。 「50名」以上ではなく、「500名」以上である点、「勧誘」する相手方の数ではなく、「所有」する者の数である点が違います。
A02.金融商品取引法は、物理的に有価証券が発行される有価証券と、有価証券表示権利は、証券取引法と同じルールを採用しています。
一方、有価証券表示権利以外のみなし有価証券については、500名以上の者が所有することとなる場合のみ、開示規制の対象になるとしています。
「50名」以上ではなく、「500名」以上である点、「勧誘」する相手方の数ではなく、「所有」する者の数である点が違います。